林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について
2025.12.26(Fri)
お知らせ
塩谷広域行政組合消防本部では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日より開始します。 「林野火災注意報」が発令されている際には火の使用の制限について努力義務を課すこととなり、「林野火災警報」が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
林野火災注意報・林野火災警報とは
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令し、「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
この注意報・警報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
発令基準
林野火災注意報
以下の発令基準のいずれかを満たす場合に発令します。
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である。
- 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している。
※ 発令条件に加え、当日に見込まれる降水・積雪状況等を考慮し、発令の判断を行います。
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に該当し、気象庁が強風注意報を発表した場合に発令します。
解除基準
発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
火の使用制限
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殼を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※ 林野火災警報発令中に「火の使用制限」に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留となることがあります。
火の使用制限の対象区域
関係市町(矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町)が定める市町村森林整備計画の対象の区域としております。
とちもりマップ‐栃木県ホームページ(外部リンク)
※区域は森林計画図(緑の部分)が対象区域となります。
周知方法
市町の防災メール、防災無線や消防車での巡回広報で発令されたことをお知らせいたします。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について
塩谷広域行政組合火災予防条例第45条において、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に、たき火が含まれることを明確化しました。たき火を実施する際には、これまでどおり「火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出」が必要となりますので、消防署への届出をお願いいたします。
・火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(Word:約23KB)
※消防署への「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」は野焼きなどの許可をするものではありません。
「たき火」に該当すると考えられる行為(例)

「たき火」に該当しないと考えられる行為(例)
